求人広告を出す前にチェック!その求人、NG表現になっていませんか?
こんにちは!皆様いかがお過ごしでしょうか?
こちらでは、会社建物の外壁工事が先日始まり、日中は工事音に気が狂いそうです!!
ですが、工事用の足場が組みあがっていくのは圧巻ですよね。
8階や9階ほどの高さまで一日で達していて驚きました。
さて、今回は求人広告を掲載する前に確認したい、求人内容の表記における注意についてお話ししたいと思います。
募集求人によっては、「女性を採用したい」「若い人を採用したい」と、特定の層からの応募を希望する場合があるかと思います。
しかし、そのまま求める人材として、「女性限定」「30歳まで」といった表記をしてはいけません!
では、何がいけないのか、どういった記載に変更すればよいのかを確認していきましょう!
年齢や性別が制限できない理由
年齢や性別を制限して求人募集をすることがなぜできないのかというと、人事・総務の皆様ならご存じ「労働基準法」、「男女雇用機会均等法」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が関係しています。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」は、2018年に改定されるまでは「雇用対策法」という名前でした。
これらの法律により、全ての人が均等に採用の機会を与えられることを目的に、性別や年齢を制限しての求人を出すことが出来なくなりました。
掲載してはいけないNG表現
では、上記法律による制限を踏まえて、どういったものが掲載してはいけない表現なのか見ていきましょう。
1.性別による制限
男女雇用機会均等法により性別を限定した採用や、採用条件・待遇などに差をつけることは禁止されています。
例えば、
「主婦歓迎」や「ウェイター」
などはどちらかの性別に偏った表記の仕方になるため、NG表現になります。
→ 「主婦(夫)歓迎」「ホールスタッフ」など、両方の姓を表記する・性別による表記の差がない表現に変更する必要があります。
また、
「男性のみ説明会あり」「女性のみ住宅手当あり」
こういった性別により異なる採用試験を行ったり、採用後の条件に差が出たりする表記はNGになります。
→ 「説明会・面接あり」など性差なく同一の試験内容、待遇、条件にしなければなりません。
2.年齢による制限
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律により、年齢を制限する採用は禁止されています。
例えば、
「35歳までの方を募集します」といった表現は認められず、基本的にはすべて年齢を表記しないか、年齢不問で募集をする必要があります。
ですが、「20代・30代が多く働いています」など、会社の現状を説明する表現は可能です。
3.人種や地域などを理由にした制限
労働基準法により、国籍や信仰(宗教)、社会的身分、地域を理由に労働条件を差別することは禁止されています。
例えば、
「日本人に限る」や「店舗から半径10㎞圏内にお住まいの方」などは国籍・地域を限定しているためNG表現になります。
ここまでが、年齢や性別などによる制限の禁止についてですが、こうしたNG表現以外にも、実態と異なる労働条件を提示していないか、給与が最低賃金を下回っていないか、労働時間・休憩時間・休日などが労働基準法に違反していないか、掲載前にチェックしましょう!
例外として掲載可能な求人
ここまで、年齢や性別などによる表現はできません!とお話してきましたが、例外もあります。
- 長期勤続によるキャリア形成のため、若年層を期間の定めなく採用する場合
この「長期勤続によるキャリア形成のため」。私も他社様の求人を調べているときによく出くわす表現です。ですが、経験者優遇などこれまでの職業経験については不問とすること、正社員に限った採用であることが条件となります - 定年があるため、その年齢未満の方を期間の定めなく採用する場合
「定年が60歳」と決まっている場合は、それを明記したうえで「60歳未満の方を募集」といった表記が可能になります。ですがこちらも、原則無期雇用の正社員に限った採用のみが該当します。 - 法令により、年齢・性別制限がある場合
例えば、「18歳未満の方は22時までの勤務」と時間を限定したり、「現金輸送車の警備員」など防犯上の理由から男性に限定されている職業では、「男性募集」といった表記が可能になります。 - 芸術・芸能の分野において限定した性別・年代の必要がある場合
例えば、「舞台での子役募集」などがこれに当たります。 - 宗教や風紀などの性質上いずれか一方の性に制限する必要がある場合
例えば、「巫女」や「ホスト」「ホステス」などや、「温泉施設等で女性(男性)脱衣所の清掃」が職務内容に含まれている場合は限定して募集することが可能になります。 - ポジティブ・アクション
実質的な、女性の活躍を拡大し機会均等を実現するために、特定の条件下で女性を優先的に採用することができるものです。
例えば、極端にある職種や役職に男女比の偏りがある場合、「女性積極採用中(ポジティブ・アクション適用)」などの表現で女性を優先的に募集することが可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
年齢制限・性別制限・差別表現などは、法律をもとに制限されているものなので、気を付けて求人を作成しなければなりません。
もしこうした内容で分からないことがあれば、いつでもご相談くださいね。
大学卒業後、K2コミュニケーションズに入社。 趣味はスマホゲームにイラストロジックに、ちまちました作業にハマり気味。
国語が得意でIndeedではその能力を遺憾なく発揮。 求人内容を書かせると右に出る者はいない。
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